ブランド品はどの年齢の方にとっても魅力的なものです。
未成年の方でも、親や親戚からのプレゼントなどでブランド品を持っている方は多いのではないでしょうか。
しかし、好みのものでなかったり、しばらく使って飽きたりして、買取してもらいたいと思う方もいるでしょう。
その場合、懸念として浮かび上がるのが「ブランド買取に年齢制限はあるのだろうか?」ということです。
未成年の方でも、ブランド品を買取してもらうことはできるのでしょうか。買取に何か条件はあるのでしょうか。 この記事では、未成年のブランド買取について、その条件やポイントについて解説します。
ブランド買取の年齢制限は?未成年でも買取してもらえる?
ブランド品を買取してもらう場合、年齢制限はあるのでしょうか。未成年でも買取してもらうことは可能なのでしょうか。
ブランド品の買取に関しては、明確な年齢制限を定めた条例や民法があります。
この項で、未成年のブランド買取における決まりについて把握しておきましょう。
18歳未満は原則禁止
18歳未満は、原則としてブランド品の買取はできません。
これは各都道府県の条例に基づいており、例えば「東京都青少年の健全な育成に関する条例」では以下のように定められています。
(質受け及び古物買受けの制限)
第十五条 質屋(質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項に規定する質屋をいう。以下同じ。)は、青少年から物品(次条第一項に規定する物を除く。)を質に取つて金銭を貸し付けてはならない。
2 古物商(古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第三項に規定する古物商をいう。以下同じ。)は、青少年から古物(次条第一項に規定する物を除く。)を買い受けてはならない。
ここで言う「青少年」とは、民法第4条で定められている18歳未満の未成年です。
ブランド品の買取業者は上記の古物商に該当します。すなわち、18歳未満の未成年からブランド品の買取をすることは条例違反になるということです。
こういった青少年条例は各都道府県で設定されていますが、内容はどの都道府県でも大きくは変わりません。そのため、どの都道府県であっても、原則として18歳未満の未成年はブランド品を買取してもらうことが不可能です。
また、未成年からブランド品を買取することは、買取業者にとって条例違反という面以外にもデメリットがあります。
以下は民法第5条の抜粋です。
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
要約すると、未成年が法定代理人(親権者や後見人)の許可なくおこなった法律行為は取り消すことが可能である、ということです。
そのため、買取業者からしてみれば、未成年からブランド品を買取しても後々契約がなかったことにされるリスクだけでなく、損害賠償請求をされるリスクも抱えることになります。
条例違反になる上に、買取の契約に信頼性がないために、未成年からブランド品を買取する業者はないと言って良いでしょう。
18歳以上は買取可能!
一方で、ブランド品の買取は、ほとんどの買取業者で18歳以上なら可能です。
かつては成人年齢が20歳だったことから、20歳未満の場合買取は不可能でした。しかし、2022年4月1日に成人年齢の引き下げが実施されたため、現在は18歳以上なら買取可能な業者がほとんどです。
ただ、すべての買取業者が「18歳以上なら買取可」としているわけではなく、18歳以上でも高校生である場合は買取不可のところもあります。
買取業者に問い合わせてみよう
前述の通り、ブランド品の買取において18歳未満からの買取は原則不可です。
また、18歳以上であっても、高校生なら不可としている買取業者もあります。
ブランド品の買取を検討中の未成年、あるいは18歳の高校生の方は、まずは気になった買取業者に問い合わせてみましょう。
18歳未満からの買取は原則不可ではありますが、後述する条件次第では買取が可能になります。
その条件も買取業者ごとに異なるため、事前に問い合わせて確認することが確実です。
未成年でもブランド買取が可能になる条件とは?
18歳未満の未成年は、ほとんどの場合ブランド品を買取してもらうことは不可能と解説しました。
しかし、未成年でもブランド買取が可能になる条件があります。 この項では、未成年でもブランド買取が可能になる条件と、買取業者への依頼ではなくネットオークションで販売する場合はどうなるのかについて解説します。
親の同伴か同意書があれば可能!
多くのブランド買取業者では、未成年であっても親の同伴か同意書があれば買取可能とされています。
上記で紹介した「東京都青少年の健全な育成に関する条例」では、保護者の同伴や同意があれば未成年からの買取に関する制限は適用されないとしているからです。
(質受け及び古物買受けの制限)
第十五条 質屋(質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項に規定する質屋をいう。以下同じ。)は、青少年から物品(次条第一項に規定する物を除く。)を質に取つて金銭を貸し付けてはならない。
2 古物商(古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第三項に規定する古物商をいう。以下同じ。)は、青少年から古物(次条第一項に規定する物を除く。)を買い受けてはならない。
3 前二項の規定は、青少年が保護者の委託を受け、又は保護者の同行若しくは同意を得て、物品の質入れ又は古物の売却をするものと認められるときは、適用しない。
なお、親が同伴してくれる場合は身分証明書を持参するだけで問題ありませんが、同意書を書いてもらう場合は各店舗でフォーマットが用意されており、それに記入しなければならない場合があるため注意が必要です。また、偽造という観点から親の同意書のみでは買取を不可としている買取業者もあります。
親が同伴するのが難しい場合、同意書を用意すれば買取してもらえるのか、同意書のフォーマットはあるか、フォーマットは直接貰いに行かなければならないのかなど、事前に買取業者に連絡を取って聞いておきましょう。
ネットオークションでは?
買取業者にブランド品を買取してもらう場合は、18歳以下の未成年の場合は原則不可能で、親の同伴か同意書があれば可能だと解説しました。
それでは、買取業者ではなく、ネットオークションを通して個人に直接売却する場合はどうなのでしょうか。
結論から言うと、ネットオークションはそもそも親や保護者の同意がなければ利用できなかったり、出品できなかったりと年齢に関して制限がある場合がほとんどです。そのため、買取業者の場合同様、親に同意してもらわなければ取引はできないと考えて良いでしょう。
ネットオークションでの年齢制限については、各サービスの利用規約に詳細が書かれているため、気になる方は目を通してみましょう。
未成年のブランド買取ではここがポイント!
18歳未満の未成年は原則としてブランド買取ができません。
しかし、親が同伴したり、親の同意書があったりする場合は別です。
そこで、この項では未成年がブランド買取する際のポイントや、詳しい手順を解説します。
事前にしっかりと把握し、準備をしておきましょう。
親への相談が必須
ブランド品の買取においては、買取業者に買取してもらう場合でも、ネットオークションで売却する場合でも、何よりもまず親や保護者への相談が必須となります。
親や親戚にブランド品を買ってもらったことで手放すことを知られるのに抵抗があったり、各家庭の事情で相談が難しかったりする場合もあるでしょう。
しかし、親の同伴や同意は各都道府県の青少年条例や各ネットオークションの利用規約に基づき、必須とされるものです。
買取してもらいたいという理由があるのであれば、その理由や熱意を正直に伝えて説得しましょう。
どうしても親や保護者への相談が難しいという場合は、成人年齢に達するまでブランド品を手元に保管しておくというのも一つの手です。前述の通り、成人年齢である18歳に達してしまえば、基本的にはブランド品の買取に関する年齢制限はなくなります。 その場合、汚れがついたり埃が積もったりすることのないように、適切に保管しましょう。
親に同伴してもらう
未成年が買取業者にブランド品を買取してもらう場合、親が同伴してくれるのがベストと言えます。親の同伴があれば買取するという業者がほとんどだからです。
親の同伴のもとブランド品を買取してもらうのであれば、親と未成年者双方の身分証明書が必要になります。
ただ、親に同伴してもらえるのであれば、ブランド品を自分の代わりに親に売ってもらうというのも一つの手です。なぜなら、その場合親名義でブランド品を買取してもらうことになり、手続きがスムーズになるためです。
未成年者が自分名義で、親の同伴付きでブランド品を買取してもらうという場合、その分手続きは複雑化します。一方で、親が親名義で買取してもらうのであれば、一般的なブランド買取と変わらなくなるため手続きも簡単になります。 こだわりがないのであれば、親名義でブランド品を買取してもらうのがおすすめです。
親に同意書を書いてもらう
親に許可は得られたものの、仕事やさまざまな都合で同伴は難しいという場合もあるでしょう。
その際は、親に同意書を書いてもらいましょう。
ただし、同意書にフォーマットを設けている買取業者が多い上に、中には親の同意書では買取を受け付けていないという買取業者もあります。
そのため、親の同意書を用いてブランド品を買取してもらいたい場合は、まず気になった買取業者に問い合わせてみましょう。 問い合わせの際は、以下を聞きます。
- 親の同意書があれば未成年でも買取してもらえるか
- 同意書にはフォーマットがあるか
- 同意書のフォーマットはどこで手に入れれば良いか
- 親の同意書以外に必要なものはあるか
同意書のフォーマットは、直接店舗で貰わなければならない場合もあれば、インターネット上のホームページからダウンロードして印刷しなければならない場合もあります。 また、親の同意書とともに親の身分証明書のコピーを求められる場合もあるので、事前に買取業者に連絡して詳しく聞きましょう。
買取業者に事前に確認する
これまでも解説してきましたが、未成年のブランド買取に対する買取業者の対応はさまざまです。
買取業者のパターンを簡単にまとめるので、総括としてぜひ目を通してください。
1.18歳以上のブランド買取について
- 18歳以上なら条件なく買取可能な場合
- 18歳以上でも高校生なら買取不可の場合
2.未成年のブランド買取について
- 親の同伴があれば買取可能な場合
- 親の同意書があれば買取可能な場合
- 親同伴かつ親名義でなければ買取不可の場合
3.親の同意書のフォーマットについて
- 特定のフォーマットがない場合
- 直接店舗に赴いてフォーマットを貰わなければならない場合
- インターネット上のホームページからダウンロードして印刷しなければならない場合
このように、買取業者の対応は非常に多岐にわたります。
いきなり店舗に赴いたものの、規定がわかっておらず無駄足に終わってしまったということがないように、まずは気になった買取業者に問い合わせてみましょう。
まとめ
この記事では、未成年でもブランド品の買取は可能なのか、未成年のブランド買取におけるポイントなどを解説しました。
ブランド買取には明確な年齢制限があり、青少年条例や民法により18歳未満の未成年は一人ではブランド品を買取してもらうことができません。
18歳以上の成人であれば可能になりますが、18歳以上でも高校生であれば買取不可としている買取業者もあります。
未成年がブランド品を買取してもらいたい場合、親や保護者の同伴や同意書が必須です。これは、ネットオークションで販売する場合も変わりません。 しかし、未成年でもブランド品を買取してもらうことが可能になる条件は各買取業者によって異なるため、まずは気になった買取業者に問い合わせをすることが重要です。